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違法ダウンロードの刑事罰化(2012年10月1日施行)

文化庁:平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html
  1. 文化庁は公式サイトのQ&Aに、動画サイトの閲覧について「違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」としている。
  2. 文化庁は「違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音または録画が伴いません」としている。
  3. 私的な目的での使用であっても、デジタル方式の録音または録画を、事実を知りながら行って著作権を侵害した者は、2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金となる。
  4. 自らその事実を知りながら「違法ダウンロード」(録音・録画)する行為が,刑罰の対象となりました。

動画サイトを見ることは違法では無いです。