ソフト&技術

「ダウンロード違法化」の施行

これは仕方が無いことのように思える。モラルの問題と言うより、人間の欲求から出た産物で、著作権法にこれが無ければデジタル(ソフト等)産業はこれからも打撃を受ける。
販売収益を上げるのに広告収入という手もあるが全てのソフトにそれを導入するのは無理がある。仮に音楽を聴く前にメーカの広告をメッセージを聞かないと聴けない、なんて誰でもイヤだろう。著作権法の今回の「ダウンロード違法化」が加わることで一つの節目が出来るように思える。
さて、この施行が正式に実施された場合には直ちに該当者が上げられると思う。それは、あなたかもしれない。

以下はhttp://www.houko.com/00/01/S45/048.HTMから引用

(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

個人の範囲内での複製(バックアップ)は認められているが、P2Pソフト等によるダウンロードは直接明記はされてないが、著作権上での範囲では認めていない事が書かれているそうだ。
法律用語には詳しくないが、他のサイトの内容を分析するとそうゆう結論に達する。どちらにしても施行後のインターネットの世界に少なからず衝撃が各所で発生する事は予測される。

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